介護保険が2000年にスタートをして介護サービスを上限はありますが、1割〜2割の自己負担で受けることができるようになりました。
介護というのは親の介護にしても自分の介護にしても40代後半〜50代ぐらいから直面してくるため、あまりよくわからない人が多いと思います。
「介護?施設に入ればいいんじゃない?」という人は施設の種類などもあまり知らないのではないでしょうか?
今回は、受けることがでいる介護サービスにはどのようなものがあるのか?についてです。
■まずは要介護認定とケアプランを!
介護サービスを受けるためには、まず要介護認定を受ける必要があります。
要介護認定は、市町村や地域包括ケアセンターから申請を行い、市町村での査定を経て要支援1・2または要介護1〜5の認定を受けることを言います。
この要介護認定は、介護度の大きさによって変わってきます。
また要介護認定の区分によって、介護サービスを保険適用で受けることができる上限も変わってきます。
介護サービスの利用限度額
認定区分 | 月の利用限度額 | 1割負担の場合 | 2割負担の場合 | 3割負担の場合 |
要支援1 | 50,030円 | 5,003円 | 10,006円 | 15,009円 |
要支援2 | 104,730円 | 10,473円 | 20,946円 | 31,419円 |
要介護1 | 166,920円 | 16,692円 | 33,384円 | 50,076円 |
要介護2 | 196,160円 | 10,616円 | 39,232円 | 58,848円 |
要介護3 | 269,310円 | 26,931円 | 53,862円 | 80,793円 |
要介護4 | 308,060円 | 30,806円 | 61,612円 | 92,418円 |
要介護5 | 360,650円 | 36,065円 | 72,130円 | 108,195円 |
認定を受けたらケアマネージャーの方とケアプランを作っていくことになります。
在宅か施設かによって異なる
要介護認定を受けたら、ケアマネージャーの方とケアプランを作るのですが、その前に介護を在宅で行うのか?施設に入って行うのか?を決めないといけません。
在宅介護であれば居宅介護支援事業所に申し込みをして、そこに所属しているケアマネージャーの方とどのように介護をしていくのかを決めていきます。
ケアマネージャーの方に相談するとお金がかかるのでは?と思う方もいるかもしれませんが、ケアマネージャーの方は介護保険事業の中の費用から払われるので無料で相談等をすることができます。
居宅介護支援事業所などの情報は市町村からもらうことができます。
施設に介護をお願いするのであれば直接その施設に連絡をする必要があります。
どちらにしても事前にしっかりと計画をたてておきましょう。
受けられる在宅サービス
在宅介護をする場合にはどのような介護サービスを受けることができるのでしょうか?
在宅介護の場合、居宅サービスという家で受けるサービスと地域密着型サービスというその地域でしか受けることができないサービスに分けることがえきます。
居宅サービス
居宅サービスは自宅に来てもらって受ける介護のサービスです。
他にも介護事業所に行って受けるサービスもあります。
実際にはこれらのサービスを組み合わせて介護を行っていきます。
■訪問看護:看護師さんが来てくれて診療補助をしてくれる
■訪問入浴介護:特別な車両が来て入浴をさせてくれる
■訪問リハビリ:理学療法士や作業療法士がきてリハビリを指導してくれる
■居宅療養管理指導:石が来てくれて指導などをしてくれる
■通所介護:事業所に通って介護サービスを受けるデイサービス
■ショートステイ:介護をしてる人が休むための数日間の介護サービス
■特定施設入浴車生活介護::介護サービス付き高齢者住宅の介護サービス
地域密着型サービス
地域密着型サービスとは、住み慣れた町で介護サービスを受けられるように設けられたサービスです。
その地域に住んでいる人しか受けることができずに、市町村が監督をしています。
■訪問介護看護:1日に定期的に訪問をする定期巡回型などで受けることができる看護師訪問サービス
■夜間対応型訪問介護:夜間に訪問をしてくれる介護サービス
■認知症対応型通所介護:認知症の方が事業所に訪問して受ける介護サービス
■グループホーム:認知症の方が少人数で共同生活をするサービス
■小規模多機能型居宅介護:各種サービスを組み合わせた介護サービス
■看護小規模多機能型供託介護:看護機能を持った小規模多機能型居宅介護サービス
■受けられる施設サービス
最後に施設サービスをご紹介します。
施設サービスという老人ホームというイメージが強いかもしれませんが、有料老人ホームは居宅サービスの特定施設入浴車生活介護に含まれています。
すでに廃止が決まっている施設サービスがありますが、現時点では4つの中から選択をしてサービスを受けます。
介護の度合いと、医療サービスが必要かで分かれています。
介護老人福祉施設
特別養護老人ホームのことで、詳しい方の中では特養(とくよう)と呼ばれることもあります。
常に介護が必要な方が対象です。
在宅で対応することが難しく、介護だけでなく機能訓練や療養サービスなどを受けることができます。
介護老人保健施設
介護の症状がひどくなく安定している人が入る施設です。治療よりリハビリなどを中心にサービスを受けることができます。
介護療養型医療施設
介護だけでなく医療のサービスを長期的に必要としている方向けの施設です。介護医療院が新設されたため、廃止が決定されています。
介護医療院
2018年4月に新設された施設です。
介護と医療のサービスを受けることができる施設で、療養機能に重点を置いた1型と機能訓練に重点を置いた2型があります。
■今後は施設介護より在宅介護が主流に?
「介護が必要になったら施設に入ってほしい」
ご自身の生活を考えると介護保険が適用される介護施設に入ってほしいというのが本音の方は多いのではないでしょうか?
しかし、日本のように人口の多くが高齢者の方が占めてくるという社会では、すべての方が施設で・・・というのは現実的ではありません。
政府が勧めいている地域包括ケアシステムなどの施策を考えても、現状を考慮しても今後は在宅介護が中心になっていくと思われます。
また施設に入るにしても、介護保険が適用されない自己負担というものも存在しているため、資金をどうするのか?という問題も介護保険だけでは解決しないでしょう。
事前にどのような介護が良いのか?お金はどうするのか?などをしっかりと考えておく必要があります。