相続税の延納とは?要件は?利子は?期間は?

  • 2020年5月29日
  • 2020年5月29日
  • 相続

相続は、被相続人(財産を持っている方)が亡くなることによって発生します。

 

相続とは、被相続人から相続人が財産等を引き継ぐことを言います。

 

簡単にいうと、人が亡くなるとその方の持ち物や財産は、ご家族に引き継がれます。

 

この時に引き継ぐものが高額であると相続税の課税対象になることがあります。

 

相続税の詳しい内容はこちらの記事を参考にしてください。

>>相続の基礎!相続と相続税の関係とは?

 

相続税についてご案内をすると「延納がある」とか「物納があるから大丈夫」という方がいらっしゃいます。

 

実はこれらの制度はそんなに簡単に使える制度ではありません。

 

今回は、この延納(えんのう)についてご紹介します。

 

■延納とは?

相続税は原則、現金一括納付です。

 

しかし、相続する財産が自社株や不動産など非現金性の財産で、なおかつ売却することができない場合には納税に窮してしまいます。

 

このような時は、税金の支払いを数年に分けて利子税とともに納付する制度が設けられています。

 

この制度が延納(えんのう)という制度です。

 

■延納ができる要件とは?

延納は誰でもできる訳ではありません。

 

原則現金一括納付なので現金がなく納付ができないというのが大前提となります。

 

その他に以下のような要件があります。

 

相続税の金額が10万円以下

相続税の金額が10万円以下である場合にはこの制度を利用することはできません。

 

担保を提供する

延納制度を利用する場合には、現金はないが他の財産はあるという状況になっていると思います。

 

この場合、不動産や自社株などを担保として提供する必要があります。

 

 

延納申請書を提出する

相続税の申告期限までに延納申請書を提出する必要があります。

 

相続税の申告期限は、相続が発生したことを知った日から10ヶ月です。

 

余裕があるように見えますが、人が亡くなった後の10ヶ月はあっという間です。

 

早々に税理士等の専門家に相談して進めるようにしましょう。

 

■延納の利子はどのぐらい?

延納をする場合には利子税が発生します。

 

お金を借りると利子がかかるのと同じで、支払うべきものを遅らせる訳ですから利子税がかかります。

 

利子税は不動産の割合で変わってきますが、概ね1〜1.5%ぐらいだと考えておきましょう。

 

詳しくは税理士等の専門家にご相談ください。

 

■延納できる期間は?

延納も期限なく何十年にも渡ってできる訳ではありません。

 

利子税の利率と同じで不動産の割合に応じてこの延納の期間が変わってきます。

 

一般的には5年が上限であると考えておきましょう。

 

■担保を提供できるのか?

延納をするケースで多いのは、相続財産の多くが土地であるというケースです。

 

この場合に重要なのが、売却できる土地なのか?ということです。

 

国としても土地を担保にもらってもいざという時に売却できないのであれば意味がありません。

 

厳しいですが、山奥など土地としての価値が低く、売却が難しい土地をお持ちの場合には担保にすることができません。

 

また抵当権を設定できる土地であるか?という点も重要になってきます。

 

 

■延納制度は簡単ではない?

相続の専門家から聞いた話だと、延納制度を使いたいと考える方は、担保にできない財産をお持ちの方が多いようです。

 

延納があるから大丈夫!と何もしないでいると、いざという時に「延納の制度が使えない」ということになってしまいます。

 

相続税は現金一括納付が原則です。

 

相続税の対策の基本は、この現金をどのように準備するか?という点がポイントになってきます。

 

続税の対策で生命保険が有効だと言われているのはこの点で、生命保険は人が亡くなった時にお金が保険金として支払われ流ので、人が亡くなってお金の支払いが発生する相続の対策には非常に有効です。

 

ご興味がある方はぜひみなさまの保険.COMまでお問い合わせください。