介護保険料はいつから払う?いくら払う?

2000年からスタートをした公的介護保険制度。

 

公的介護保険制度は、介護が必要な方が少ない費用で介護サービスを受けることができるという制度です。

 

この介護サービスはどのように運営がなされているのでしょうか?またどこからお金が出ているのでしょうか?

 

今回は介護保険制度の保険料等についてです。

 

■保険料の支払いは40歳からスタート

公的介護保険の保険料負担者は40歳以上の全国民です。

 

年金受給開始までの方は、医療保険料に上乗せをされる形で保険料の支払いをします。

 

給与明細に介護保険料という項目があると思いますので確認をしてみましょう。※お勤め先によっては、医療保険料に合算されている場合があります

 

年金を受給するようになると年金から天引きされて、保険料を収めることになります。

 

保険料の支払い漏れは基本的には発生しないと思いますが、保険料を納付していれば介護費用の1割〜3割負担でサービスを受けることができます。

 

保険料は40歳からですが、介護サービスを受けることができるのは原則、65歳からです。

 

40歳〜64歳の方は特定の疾病のみ保険が適用できる仕組みになっています。

 

■第1号被保険者と第2号被保険者

公的介護保険は、日本国民が原則としては全員が加入をしています。

 

保険料を支払う方、保険を使ってサービスを受ける方を被保険者(ひほけんしゃ)と言います。

 

前述の通りサービスを受けることができるのは65歳からで、この65歳以上の被保険者の肩を第1号被保険者と言います。

 

40歳〜64歳までの方を第2号被保険者と言います。

 

繰り返しになりますが第2号被保険者は、原則として介護サービスを受けることができません。

 

ただし、第2号被保険者でも特定の16疾病のかかった場合には介護サービスの利用が認められます。

 

特定16疾病

がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
関節リウマチ
筋萎縮性側索硬化症
後縦靱帯骨化症
骨折を伴う骨粗鬆症
初老期における認知症
進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病【パーキンソン病関連疾患】
脊髄小脳変性症
脊柱管狭窄症
早老症
多系統萎縮症
糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
脳血管疾患
閉塞性動脈硬化症
慢性閉塞性肺疾患両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

引用:厚生労働省ウェブサイトより

 

■高齢者の保険料の決まり方

65歳以上の方の保険料は年金から天引きで支払いがされています。

 

では、保険料はどのように決まっているのでしょうか?

 

介護保険を運営しているのは市町村です。

 

各市町村では、介護保険事業に必要な費用の21%を第1号被保険者の人数で割って、基準となる金額を算出しています。

 

つまり費用が少なく、第1号被保険者が多い市町村では保険料がやすくなります。

 

介護費用の全国の基準額は、2018年5月に厚生労働省から発表された金額で5,869円。

 

2012年から2014年の時は、4,972円となっていましたのでやはり増加傾向にあります。

 

高齢者が増えている現状を考えると今後はもっと保険料が高くなっていく可能性があると思っておいた方が良いでしょう。

 

第1号被保険者の方の保険料は、この基準額と前年の所得に応じて決まってきます。

 

基準額に所得よって設定されている一定の保険料率から算出されています。

 

■運営者は市町村

先ほどと重複をしますが、公的介護保険制度の運営者は市町村です。

 

同じく先ほど説明をした介護保険料と公費で介護サービス費用は賄われています。

 

公費と保険料の比率はちょうど50%ずつとなっていますが、公費は保険者の市町村だけではなく国や都道府県も負担をしています。

 

国が25%、都道府県が12.5%、市町村が12.5%、そして残りが被保険者からの保険料で賄われています。

 

■まとめ

最後に今までの内容を表でまとめておきたいと思います。

第1号被保険者 第2号被保険者
年齢 65歳以上の方 40歳〜64歳の方
被保険者数 約3,500万人 約4,200万人
受給要件 要介護・要支援認定 特定の16疾病
保険料 年金から天引き 医療保険料に上乗せ

 

日本の人口構造を考えると、今後ますます第1号被保険者が増加してくるため第2号被保険者となる方が39歳以下になる可能性もあるかもしれません。

 

広く社会で保険料を負担して、高齢者の方の生活を支える必要性が今後はますます強くなってくるでしょう。

 

介護を受ける可能性があるのは全ての方です。

 

自分でできる自助努力を少しでも行っていくことが肝心です。

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