日本は世界でも有数の長寿大国で、今後ますます平均寿命は伸びてくと考えられています。
これは医療技術の進歩によるもので喜ばしいことですが、誰からの助けも借りずに生活ができる健康寿命を伸ばしていかないと、介護にかかる期間が長くなってしまいます。
長寿化を目指して結果、介護の問題が生じるというのは少し皮肉ですが、今後介護に対するサービスや人材の需要はもっと増加していくと予想されています。
今回は、そんな公的な介護保険を使うにはどうすれば良いのか?についてご紹介いたします。
公的介護保険とは?
公的介護保険を利用することによって、医療費と同じように一定の自己負担をすることによって介護サービスを受けることができます。
公的介護保険は2000年4月からスタートをしており、65歳以上の方を第1号被保険者、40歳〜64歳までの方をだ2号被保険者と区分しています。
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申請・認定が必要
介護保険を活用するためには、認定を受けなければいけません。
介護が必要になった場合には、市区町村の窓口や地域包括支援センターで介護保険の申請を行います。
その後、市町村で介護認定審査会が開かれて、審査を行い問題がないか判定がされます。
申請から判定までは原則30日以内とされていますが、サービスの申込者が増加してくると状況も変わってくるでしょう。
認定は7段階に分かれますが、要介護認定を受けた場合の有効期限は最初は6ヶ月、その後は12ヶ月ごとの更新となります。
自動更新ではなく事前に申請手続きが必要なので忘れないように手続きをとるようにしましょう。
区分は7段階
一言で介護といっても軽いサービスだけ必要な方もいれば、たくさんのサービスを必要とする方もいらっしゃいます。
介護保険の認定は、その方の介護を必要とする度合いによって7段階に分けられています。
要支援1・2、要介護1〜5の7段階です。
要支援1が一番度合いが低く、要介護5が一眼度合いが高いとなります。
ちなみにこれら7段階に入らない普通の状態を自立としており、要介護認定を受けた後に介護の必要性がなくなるほど回復をすると自立と判断されて介護認定は取り消しをされます。
訪問調査がある
介護の度合いが7段階に分かれているといっても、症状で簡単に区分することは容易ではありません。
そこで市区町村では、書類から判断するのではなく実際に訪問して、ヒアリングを行ったり実際の生活をみて認定の判断を行います。
実際に生活をしている家族からも聞き取り調査などが行われます。
頑張りすぎずに普段の状態をしっかり見てもらうことが大切です。
認定後にはケアプランを作成
申請をして認定がされるとすぐにどこの介護サービスでも使えるわけではありません。
要介護認定後
要介護1から5と認定を受けて、介護サービスを受けるためには利用者や家族の状況に合わせてケアプランを作成しなければいけません。
ケアプランはケアマネージャーという専門家に作成をしてもらう必要があります。
料金はかからないのでしっかり相談をしましょう。
相談などをせずに自分できめたいと思うかもしれませんが、在宅での介護を希望される方と施設などでの介護を希望される場合などで利用するサービスが大きく異なります。
また各個人、家族の希望や予算、介護に対する考え方も異なるのためご自身だけでなく周りの家族としっかり調和をとって介護生活をしていきましょう。
要支援認定後
要支援1・2という介護の度合いが低い場合には、地域包括支援センターに申し込みをして、保健師のかたに介護予防サービス計画を作ってもらいます。
あなたの介護の状況によって変わってくるため、地域からの案内などにしたがって対応をしていきましょう。
申請からサービス利用までの流れ
以上、申請から介護サービスまでの流れを説明しました。
特徴的なのは、ケアプランを作成しないとサービスを受けることができないという点でしょう。
難しい流れではないので、しっかり理解をしておきましょう。
最後に
いかがでしたか?
介護状態になったら何をすればいいのか?ということをご理解いただけたのではないでしょうか?
しかし、介護保険があるからといって何もしなくても大丈夫というわけではありません。
予防に取り組むのはもちろん万が一介護を受けなくてはいけなくなってしまっても周りの方が金銭的に困らないようにしてあげることが重要です。
医療費と同じように金額は少ないとはいえ自己負担額があるのでしっかり準備をしておきましょう。
病気も介護もいつ自分に降りかかるかわからないのですから。