相続税の納期限と現金との関係?現金がないと困ってしまう?

相続は以前よりは身近な話題になり、書店でも関連書籍を見かけるようになりました。

 

これは相続税の基礎控除の変更を機に、相続税の対象者が4%から8%に増加したため各業界がビジネスチャンスと捉えたため話が普及したのでしょう。

 

対象者が増えたため、都市部で持ち家の方であれば相続税の課税対象になる可能性が出てきました。

 

「でも相続税はもらった財産から支払うのだから困ることはないのでは?」

 

相続税は対策をしないと!と言われると当然ですがこのように考えるでしょう。

 

今回は、相続税の納期限と現金の関係についてです。

 

■相続税の基礎控除の改定

2015年1月に基礎控除額が改定をされました。

 

基礎控除とは、名前の通り相続財産の課税計算上、差し引くことができる金額のことを言います。

 

改正前までは「5,000万+1,000万×法定相続人の数」となっていましたが、改正後は「3,000万+600万×法定相続人の数」になりました。

 

法定相続人が3名で計算をすると、以前は8,000万円まで相続税がかからなかったのが、改正後は4,800万円まで大幅に縮小されました。

 

この金額であれば不動産とまとまった金融資産で基礎控除を超えてしまう可能性があるため話題になりました。

 

■相続税の納期限は10ヶ月

まずは相続税の納期限について確認をしていきましょう。

 

相続税は被相続人(元々財産を持っていて残す側の人)が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内となっています。

 

10ヶ月というと期間があるように感じるかもしれませんが、人が亡くなってからの色々と他の手続きなどをしているうちにあっという間に期限を迎えることになります。

 

事前にスケジュールも知っておいたほうがいいでしょう。

 

■現金が必要?物納や延納は難しい?

相続税の納税は基本的には現金での一括納付です。

 

一定条件を満たす場合に、相続財産そのもので納める物納や利子税はかかりますが分割して納税をする延納が認められます。

 

しかし、現在は非常に適用される要件が厳しくなっておりほとんど使えないことが多いようです。

 

ちなみに納税する現金がなく分割して支払うこともできない(延納でも払えない)場合に物納という流れになっています。

 

延納や物納があるから大丈夫と思わない方が良いでしょう。

 

■相続財産があるんだから納税に困ることはない?

前述の話を踏まえると相続財産があるんだから納税には困らないなんてことはないということがわかるのではないでしょうか?

 

相続税はあくまで現金一括納付が原則です。

 

つまり相続する財産が現金であるとか換金性の高いもので換金しても良いものであれば納税には困らないでしょう。

 

しかし、自社株や不動産などが多く現金が少ない、換金するまで時間がかかるという場合には納税に困ってしまう可能性があります。

 

■生命保険と相続の相性は◎

相続の対策は色々な業界がビジネスチャンスとして色々な商品を売り込んでいますが、やはり生命保険と相続の相性が抜群でしょう。

 

相続税は被相続人が亡くなった場合に10ヶ月以内の現金一括納付です。

 

生命保険は被相続人が亡くなった場合に、現金を指定した人が受け取ることができます。

 

さらにいうと、生命保険には非課税枠があり、民法上の相続財産には原則含まれないという規定がありとメリットがたくさんあります。

 

一度真剣に相続の話を聞いてみてはいかがでしょうか?

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