相続税が非課税になる財産って何?

  • 2020年6月29日
  • 2020年7月15日
  • 相続

相続税は、現在最高で55%もかかる税金で、数年前に基礎控除の改定もあり実質増税傾向にある税金です。

 

そんな相続税に税金がかからない財産があります。

 

今回は、相続税がかからない財産(非課税財産)についてです。

 

 

■まずは基礎控除を抑えよう

非課税財産ではありませんが、相続税がかからないという点でやはり抑えておきたいのが基礎控除です。

 

2015年に税制改正があり相続税の基礎控除が縮小されました。

 

縮小される前は、「5,000万+1,000万×法定相続人の数」で計算がされていました。

 

残された家族が3名なら8,000万ぐらいなら税金がかからないということですね。

 

これが改正後は、「3,000万+600万×法定相続人の数」になりました。

 

先ほどと同じ家族3人なら、4,200万ほどです。

 

これによりいわゆる富裕層と呼ばれる方以外の方々も相続税がかかる可能性が大きくなりました。

 

■非課税財産とは?

非課税財産とはその名の通り相続税がかからない財産のことを言います。

 

しかし、あくまで「原則はかからない」ということであり、悪知恵を働かせて・・・となると例外扱いになる可能性があります。

 

詳細についてはしっかりと専門家に相談をするようにしましょう。

 

仏壇

墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしている物は非課税扱いとなります。

 

お金はないけど墓地が立派で相続税がかかるなんてなったら問題が出てしまいます。

 

しかし、骨董的に価値があるものや明らかに投資的な意味があるもの(全て金で作られている等)の場合には課税対象となる可能性があるので注意をしましょう。

 

生命保険

生命保険はもともと民法上の相続財産には含まれません。

 

しかし、金銭的なメリットがあるため「みなし相続財産」として相続税の課税対象になります。

 

民法上の分割協議(財産を分ける話し合い)の時には生命保険は含まれないが、税法上の話では含まれるということになります。

 

課税対象にはなりますが、一定金額までは非課税となっています。

 

その金額というのが「500万×法定相続人の数」ということになります。

 

家族が3人だから500万×3人=1,500万までは非課税となります。

 

公益関係

慈善を目的とした公益性のある財産や地方自治体からの給付金などは非課税となっています。

 

■相続対策に使える?

非課税財産の話を伝えると、相続税がかかる可能性がある方から「相続税の対策に使えるのでは?」と言われることがあります。

 

相続税の納税に困らないように対策をすることは重要ですが、税金がかからないようにするという対策には注意が必要です。

 

様々な業界が相続税の納税対策として色々な提案をしてくれています。

 

どの提案もメリットがあると思いますが同時にデメリットも存在します。

 

非課税の財産を活用するというのも同じでメリットもデメリットもあります。

 

メリットはその名の通り税金を非課税にできるでしょう。

 

デメリットは例外扱いとなり非課税扱いにならないということだと思います。

 

あくまで原則は非課税であるという点を忘れないようにしましょう。

 

相続対策についてはこちらの記事を参考にしてみてください。

>>相続の基本対策で絶対に抑えたいポイントはこの3つ!

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